健康保険料率の改定について

健康保険協会からもご案内が届いているかと存じますが、令和8年3月分からの健康保険料率が改定されます。
新しい保険料率(新潟県の場合)は、次のとおりです。
- 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しない場合
従前の保険料率 9.55% ⇒ 新たな保険料率 9.21%
- 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当する場合
従前の保険料率 11.14% ⇒ 新たな保険料率 10.83%
この保険料率での保険料を労使折半することとなりますので、貴事業所と被保険者は、それぞれ
- 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しない場合 4.605%
- 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当する場合 5.415%
を負担することとなります。
改定後(令和8年3月分)からの健康保険料の一覧表を別途お送りさせていただきますので、健康保険料の控除額の変更をお願いいたします。(弊所にて給与計算事務を代行させていただいている事業所及び弊所にて提供しております給与計算システム「ネットde賃金」をご利用されております事業所におかれましては、弊所にて控除額を変更させていただきますので、ご確認をお願いいたします。)
また、お送りいたします社会保険料の一覧表は、令和8年2月26日現在で弊所にて被保険者管理登録をさせていただいたデータを基に作成させていただいておりますので、被保険者の取得・喪失処理途中である方について反映されていない場合もあります。あらかじめご了承ください。
なお、ご不明な点がございましたら、弊所の担当者までお問い合わせください。











